外国籍の方への貸し出しについて
◆国際運転免許証
日本に上陸後1年間、ジュネーブ条約に定められた様式に合致した国際運転免許証と所持することで運転できます。(道交法第107条の2)
ジュネーブ条約とは…1949年9月19日にジュネーブで署名された道路交通に関する条約
◆外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付して運転
日本に上陸後1年間、外国・地域の運転免許証※¹に日本語による翻訳文※²が添付されたものを所持することで運転できます。(道交法第107条の2)
※¹外国・地域の運転免許証・・・スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の運転免許証
※²日本語による翻訳文・・・当該免許証を発給した国の領事機関、国家公安委員会が指定した法人等が作成したものに限ります。